令和7年度 動物取扱責任者研修を受けてきました

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年に一度の研修を受けてきました。

動物取扱責任者研修は、動物取扱責任者の業務に必要な知識及び能力に関する研修です。

動物の愛護及び管理に関する法律第22条第3項において、第一種動物取扱業者は、選任したすべての動物取扱責任者に、動物取扱責任者研修を受けさせることが義務付けられています。

※川崎市ホームページより

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令和7年度 川崎市動物取扱責任者研修

日時

令和8年1月15日(木) 14:00−16:30

場所

中原市民ホール

内容

  1. 動物の愛護及び管理に関する法律等に関するお知らせ 
    川崎市健康福祉局保険医療政策部生活衛生課
  2. 動物取扱責任者が知っておくべきペットに関する法律と裁判例

    講師 弁護士法人なかま法律事務所 代表弁護士 中間隼人 氏

①-1法令違反が確認されたブリーダーに対するフォローアップ調査結果

  • 8週齢規則違反はほぼなくなっている。残っている違反の多くは帳簿や台帳の不備によるもの
  • 台帳は5年保管が規定されている。
  • 川崎市作成の参考様式集と記載例をホームページで公開中

①-2犬猫以外の哺乳類に関する基準の具体化について

犬猫以外の哺乳類と爬虫類についても犬猫同様に具体的な飼養環境などの基準を省令改正する予定

①-3広告の掲載に関する注意事項

環境省 第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業車が取り扱う動物の管理方法の基準を定める省令 第2条第7項 ケ

第一種動物取扱業の実施に係る広告については、次に掲げる方法により行うこと

(1)氏名または名称、事業所の名称及び所在地、第一種動物取扱業の種別、登録番号並びに登録年月日及び登録の有効期間の末日並びに動物取扱責任者の氏名を掲載すること。

(2)安易な飼養または保管の助長を防止するため、事実に反した飼養または保管の容易さ、幼齢時の愛らしさ、生態及び習性に反した行動等を過度に強調すること等により、顧客等に動物に関して誤った理解を与えることのない内容とすること。

引用:環境省 https://www.env.go.jp/press/109435.html

  • 店への誘引を図っているかどうかによって、広告か否か判断される
  • 資格媒体に係るものを想定している(音声のみを媒体にしたものは該当しない)
  • 店名、所在地、電話番号、営業時間、取り扱う動物の種類のみが記載されている場合、該当しないことがある

注意

  • 登録終了日の更新(5年に一度更新)
  • 動物取扱責任者の変更
  • イベント主催者が取りまとめて作成したリーフレット
  • 記載事項漏れ

①-4 ペット防災

川崎市から啓発物を配布している

https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000042206.html

①-5 所有者から川崎市へのペットの引取り

川崎市動物愛護センターでの所有者からの引取り、猫については2023年から増加傾向にある。

高齢者が急遽入院…。ペットも飼い主も高齢になり「老老介護」に…。

ペットが気づかぬうちに妊娠、出産。またたくまに増えてしまった…など。

②−1 動物愛護管理法の動物取扱責任者に対する規制

販売時の対面説明→説明終了後、顧客が内容を理解したことを署名等で確認し、その記録を5年間保存しなければならない

帳簿の作成及び所有状況の保全義務 5年間の保存

飼養管理基準の具体化

  • 遵守義務違反は「勧告」「命令」の対象
  • 命令違反は「登録取り消し」や「100万円以下の罰金」等の対象
  • 飼養施設(ケージ【分離型】の大きさ
  • 飼養施設(ケージの構造・床材と運動)
  • 従業員数(一人あたりの頭数)
  • 繁殖に関する基準
  • 飼養環境と健康診断
  • 虐待防止
  • 輸送及び展示
  • 犬猫販売業に関する上乗せ基準マイクロチップ装着義務

②−2 統計

国民生活センターらの調査によるとペット関連全般の相談は増加傾向にある。

報告にあるのはごく一部でヒヤリハット事例はこの300倍くらいの可能性がある。

ヒヤリハット事例を放置しているといずれトラブルになる。

②−3判例説明

 

まとめ

「動物の愛護および管理に関する法律」を年に一度勉強し直す機会ですので今後も法令を遵守して業務を遂行してまいります。

令和5年度 動物取扱責任者研修修了証

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