今年度も川崎市による動物取扱責任者研修を受講してきました。
動物の愛護及び管理に関する法律
第22条 第一種動物取扱業者は、事業所ごとに、環境省令で定めるところにより、当該事業所に係る業務を適正に実施するため、動物取扱責任者を選任しなければならない。
3 第一種動物取扱業者は、環境省令で定めるところにより、動物取扱責任者に動物取扱責任者研修(都道府県知事が行う動物取扱責任者の業務に必要な知識及び能力に関する研修をいう。)を受けさせなければならない
動物の愛護及び管理に関する法令について
環境省作成のDVDを鑑賞後、細かな説明。
動物の取り扱いに関する事例紹介とトラブルの防止
講師 高木國雄法律事務所 弁護士 浅野明子氏
法律に関する説明とトラブル防止について。民法の改正に伴い、契約書がより重要になるとのこと。
その他
配布物がありました。
ペットとくらす「さ・し・す・せ・そ」表(pdf)
ペットとくらす「さ・し・す・せ・そ」裏(pdf)
※削除されてしまいました
動物取扱責任者研修修了証
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