動物の愛護及び管理に関する法律の改正について
7年ぶりに大規模な改正がありましたが、具体的な省令は年明けに出てくる見込みとのことでした。
動物の愛護及び管理に関する法律はこれまで全65条でしたが、全99条に増えました。
2019年改正 動物の愛護及び管理に関する法律の主な改正内容
- 動物の所有者が遵守術遺跡無規定を明確化
- 第一種動物取扱業による適正飼養等の促進等
- 登録拒否事由の追加
- 環境省令で定める遵守基準を具体的に明示
- 遵守基準:飼養施設の構造・規模・環境の管理・繁殖の方法等
- 犬猫の販売場所を事業所に限定
- 生後56日(8週)を経過しない犬または猫の販売等を制限
- 動物の適正使用のための規制の強化
- 適正飼養が困難な場合の繁殖防止の義務化
- 都道府県知事による指導、助言、報告徴収、立入検査等を規定
- 特定動物(危険動物)に関する規制の強化
- 愛玩目的での飼養等を禁止・特定動物同士の交雑種を規制対象に追加
- 動物虐待に対する罰則の引き上げ
- 都道府県等の措置等の拡充
- 動物愛護管理センターの業務を規定
- 動物愛護管理担当職員の拡充
- 所有者不明の犬猫の引取を拒否できる場合を規定
- マイクロチップの装着など
- 犬猫の繁殖業者等にマイクロチップの装着・登録を義務付ける(義務対象者以外には努力義務を課す)
- 登録を受けた犬猫を所有した者に変更届出を義務付ける
- その他
- 殺処分の方法に関わる国際的動向の考慮
- 獣医師による虐待の通報の義務化
- 関係機関の連携の強化
- 地方公共団体に対する財政措置
- 施行後5年をめどに必要な措置を講ずる検討
2019年改正 動物の愛護及び管理に関する法律の施行日
- 公布から1年以内(令和2年6月1日施行)
- 下記以外の改正事項全般
- 公布から2年以内(令和3年6月予定)
- 環境省令等で定める動物取扱業者の遵守基準
- 生後56日を経過しない犬・猫の販売規制(※いわゆる8週齢規制)
- 公布から3年以内(令和4年6月予定)
- マイクロチップの装着・登録業務等、マイクロチップ関連の規定
2019年改正 動物の愛護及び管理に関する法律 特に重要なところ
犬・猫の販売事業所で行わなくてはならなくなります。販売事業所外での対面説明等が禁止されます。
犬猫以外の愛玩動物を取り扱う業者も帳簿をつけなくてはならなくなります。特に販売、貸出し、展示業者。(今回の説明を聞く限り、保管、訓練、競りあっせん業は帳簿の義務付け外のようです…あれ?)
動物取扱責任者の選任条件が厳しくなります。現行「半年以上の実務経験or教育機関の卒業or資格」ですが、「十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有する者」となります。詳しい環境省令がまだ出てきていないので基準がどのあたりになるかはまだわかりません。
適正飼養が困難な場合の繁殖防止の義務化が盛り込まれました。いままでおもに多頭飼育について問題視されてきましたが、多頭飼育に限定しないとのことです。
罰則が引き上げられました。「愛玩動物をみだりに殺したり傷つけた者は5年以下の町営または500万円以下の罰金」「愛玩動物をみだりに虐待したもの、遺棄したものは100万円以下の罰金または1年以下の懲役」など。



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