狂犬病予防接種してますか?

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我が家のワンコは今朝獣医さんに行って済ませてきました。
そろそろ、フィラリアの予防やノミ・ダニ予防も始めんなてはなりません。
健康診断も一緒にしてきました{ウィンク}

〜狂犬病について〜
※狂犬病は世界の大部分の国や地域で発生しています。
(日本は数少ない狂犬病清浄地域となっています)
※狂犬病は人を含み全てのほ乳類に感染するとされています。
※狂犬病は発症すると有効な治療法が無く,100%死にいたります。
※狂犬病によって、世界で年間55,000人が亡くなっています。
※アジア地域では、ほとんどが犬からの咬傷によって人に感染します。
※飼い犬への毎年一回の予防注射が日本での発生予防,蔓延防止につながります。

年に1度の狂犬病予防接種は法律で決まっています。
なかなか読む機会が無いでしょうからちょっと抜粋して貼付けます。

狂犬病予防法 (昭和二十五年八月二十六日法律第二百四十七号)
第一章 総則
(目的)
第一条  この法律は、狂犬病の発生を予防し、そのまん延を防止し、及びこれを撲滅することにより、公衆衛生の向上及び公共の福祉の増進を図ることを目的とする。

第二章 通常措置
(登録)
第四条  犬の所有者は、犬を取得した日(生後九十日以内の犬を取得した場合にあつては、生後九十日を経過した日)から三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあつては、区長。以下同じ。)に犬の登録を申請しなければならない。ただし、この条の規定により登録を受けた犬については、この限りでない。
2  市町村長は、前項の登録の申請があつたときは、原簿に登録し、その犬の所有者に犬の鑑札を交付しなければならない。
3  犬の所有者は、前項の鑑札をその犬に着けておかなければならない。
4  第一項及び第二項の規定により登録を受けた犬の所有者は、犬が死亡したとき又は犬の所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地(犬の所在地を変更したときにあつては、その犬の新所在地)を管轄する市町村長に届け出なければならない。
5  第一項及び第二項の規定により登録を受けた犬について所有者の変更があつたときは、新所有者は、三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
6  前各項に定めるもののほか、犬の登録及び鑑札の交付に関して必要な事項は、政令で定める。

犬を飼う時は登録しなければならない。鑑札をつけておかなければならない。大事ですね。
迷子になった犬を探す手段にもなりますし、保健所で殺処分される犬を減らす事にもなります。

(予防注射)
第五条  犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。)は、その犬について、厚生労働省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年一回受けさせなければならない。
2  市町村長は、政令の定めるところにより、前項の予防注射を受けた犬の所有者に注射済票を交付しなければならない。
3  犬の所有者は、前項の注射済票をその犬に着けておかなければならない。

年一回の予防接種と、注射済票をつける事が決められています
なお、注射済票をつけていないと保健所送りにされます。

(抑留)
第六条  予防員は、第四条に規定する登録を受けず、若しくは鑑札を着けず、又は第五条に規定する予防注射を受けず、若しくは注射済票を着けていない犬があると認めたときは、これを抑留しなければならない。
2  予防員は、前項の抑留を行うため、あらかじめ、都道府県知事が指定した捕獲人を使用して、その犬を捕獲することができる。
3  予防員は、捕獲しようとして追跡中の犬がその所有者又はその他の者の土地、建物又は船車内に入つた場合において、これを捕獲するためやむを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において、その場所(人の住居を除く。)に立ち入ることができる。但し、その場所の看守者又はこれに代るべき者が拒んだときはこの限りでない。
4  何人も、正当な理由がなく、前項の立入を拒んではならない。
5  第三項の規定は、当該追跡中の犬が人又は家畜をかんだ犬である場合を除き、都道府県知事が特に必要と認めて指定した期間及び区域に限り適用する。
6  第二項の捕獲人が犬の捕獲に従事するときは、第三条第二項の規定を準用する。
7  予防員は、第一項の規定により犬を抑留したときは、所有者の知れているものについてはその所有者にこれを引き取るべき旨を通知し、所有者の知れていないものについてはその犬を捕獲した場所を管轄する市町村長にその旨を通知しなければならない。
8  市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を二日間公示しなければならない。
9  第七項の通知を受け取つた後又は前項の公示期間満了の後一日以内に所有者がその犬を引き取らないときは、予防員は、政令の定めるところにより、これを処分することができる。但し、やむを得ない事由によりこの期間内に引き取ることができない所有者が、その旨及び相当の期間内に引き取るべき旨を申し出たときは、その申し出た期間が経過するまでは、処分することができない。
10  前項の場合において、都道府県は、その処分によつて損害を受けた所有者に通常生ずべき損害を補償する。

罰金の可能性もあります!!

第五章
罰則
第二十六条  [略] 第二十七条  次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一  第四条の規定に違反して犬(第二条第二項の規定により準用した場合における動物を含む。以下この条において同じ。)の登録の申請をせず、鑑札を犬に着けず、又は届出をしなかつた者
二  第五条の規定に違反して犬に予防注射を受けさせず、又は注射済票を着けなかつた者
三〜十  [略]

地道な努力のおかげで安心してワンちゃんと過ごすことができるのです。
自分のところは室内外だから関係ないなどという判断はいけませんよ 😡

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